労働基準法抜粋

就業規則その他

就業規則対策室 : 中西法務労務事務所  
                   〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目10-8-705
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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
 第1節 採用
 第2節 人事異動
 第3節 休職
 第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
 第1節 勤務時間、休憩
      及び休日
 第2節 時間外勤務及び
      休日勤務
 第3節 出退勤
 第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁

(労働基準法抜粋)
 労働契約・解雇・退職
 賃金
 労働時間
 休憩・休日・時間外労働
 事業場外及び裁量労働
 年次有給休暇
 妊産婦等
 就業規則その他

 労働基準法関係様式
 「厚生労働省」

(その他資料)
 男女雇用機会均等法
 育児介護休業法
 就業規則届出例
 労働条件の不利益変更
 労使協定と労働協約
 休日振替と代休
 特定社労士とは
 
 
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    就業規則その他

(作成及び届出の義務)
第89条 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項につ
いて就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事
項を変更した場合においても、同様とする。
1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に
分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
2.賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び
支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3.退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
3の2.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退
職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する
事項
4.臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合にお
いては、これに関する事項
5.労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合において
は、これに関する事項
6.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
7.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8.災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、こ
れに関する事項
9.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する
事項
10.前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される
定めをする場合においては、これに関する事項

(作成の手続)
第90条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働
者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働
者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代
表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書
面を添付しなければならない。

(制裁規定の制限)
第91条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、
その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払
期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

(法令及び労働協約との関係)
第92条 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に
反してはならない。
2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずること
ができる。

(効力)
第93条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、そ
の部分については無効とする。この場合において無効となつた部分は、就業
規則で定める基準による。

(労働基準監督官の権限)
第101条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検
し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を
行うことができる。
2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携
帯しなければならない。

(司法警察官としての職務権限) 
第102条 労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規
定する司法警察官の職務を行う。
 
(監督機関に対する申告)
第104条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する
事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準
監督官に申告することができる。
2 使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その
他不利益な取扱をしてはならない。

(法令等の周知義務)
第106条 使用者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨、就業規則、第18
条第2項、第24条第1項ただし書、第32条の2第1項、第32条の3、第32条の
4第1項、第32条の5第1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条
の2第2項、第38条の3第1項並びに第39条第5項及び第6項ただし書に規定
する協定並びに第38条の4第1項及び第5項に規定する決議を、常時各作業
場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付することその他
の厚生労働省令で定める方法によって、労働者に周知させなければならな
い。
2 使用者は、この法律及びこの法律に基いて発する命令のうち、寄宿舎に関
する規定及び寄宿舎規則を、寄宿舎の見易い場所に掲示し、又は備え付ける
等の方法によって、寄宿舎に寄宿する労働者に周知させなければならない。

(労働者名簿)
第107条 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者(日日雇い入れ
られる者を除く。)について調製し、労働者の氏名、生年月日、履歴その他厚
生労働省令で定める事項を記入しなければならない。
2 前項の規定により記入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞
なく訂正しなければならない。

(賃金台帳)
第108条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎とな
る事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅
滞なく記入しなければならない。

(記録の保存)
第109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃
金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。
 

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