妊産婦等
(坑内業務の就業制限)
第64条の2 使用者は、次の各号に掲げる女性を当該各号に定める業務に
就かせてはならない。
1.妊娠中の女性及び坑内で行われる業務に従事しない旨を使用者に申し出
た産後1年を経過しない女性 坑内で行われるすべての業務
2.前号に掲げる女性以外の満18歳以上の女性 坑内で行われる業務のうち
人力により行われる掘削の業務その他の女性に有害な業務として厚生労働
省令で定めるもの
(危険有害業務の就業制限)
第64条の3 使用者は、妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性(以下
「妊産婦」という。)を、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所におけ
る業務その他妊産婦の妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせてはならな
い。
2 前項の規定は、同項に規定する業務のうち女性の妊娠又は出産に係る機
能に有害である業務につき、厚生労働省令で、妊産婦以外の女性に関して、
準用することができる。
3 前2項に規定する業務の範囲及びこれらの規定によりこれらの業務に就
かせてはならない者の範囲は、厚生労働省令で定める。
(産前産後)
第65条 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産
する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはな
らない。
2 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、
産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が
支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。
3 使用者は、妊娠中の女性が請求した場合においては、他の軽易な業務に
転換させなければならない。
第66条 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、
第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間につい
て第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労
働させてはならない。
2 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並
びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は
休日に労働させてはならない。
3 使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならな
い。
(育児時間)
第67条 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほ
か、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求するこ
とができる。
2 使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。
(生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置)
第68条 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したとき
は、その者を生理日に就業させてはならない。
前ページ 次ページ
|