労働基準法抜粋

年次有給休暇

就業規則対策室 : 中西法務労務事務所  
                   〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目10-8-705
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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
 第1節 採用
 第2節 人事異動
 第3節 休職
 第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
 第1節 勤務時間、休憩
      及び休日
 第2節 時間外勤務及び
      休日勤務
 第3節 出退勤
 第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁

(労働基準法抜粋)
 労働契約・解雇・退職
 賃金
 労働時間
 休憩・休日・時間外労働
 事業場外及び裁量労働
 年次有給休暇
 妊産婦等
 就業規則その他

 労働基準法関係様式
 「厚生労働省」

(その他資料)
 男女雇用機会均等法
 育児介護休業法
 就業規則届出例
 労働条件の不利益変更
 労使協定と労働協約
 休日振替と代休
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    年次有給休暇

(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働
日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有
給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日
から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)
から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げ
る6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げ
る労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務し
た期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期
間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した
日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間にお
いては有給休暇を与えることを要しない。
6箇月経過日から起算した継続勤務年数
労働日
1年
1労働日
2年
2労働日
3年
4労働日
4年
6労働日
5年
8労働日
6年
10労働日
3 次に掲げる労働者(1週間の所定労働時間が厚生労働省令で定める時間
以上の者を除く。)の有給休暇の日数については、前2項の規定にかかわら
ず、これらの規定による有給休暇の日数を基準とし、通常の労働者の1週間
の所定労働日数として厚生労働省令で定める日数(第1号において「通常の
労働者の週所定労働日数」という。)と当該労働者の1週間の所定労働日数
又は1週間当たりの平均所定労働日数との比率を考慮して厚生労働省令で
定める日数とする。
1.1週間の所定労働日数が通常の労働者の週所定労働日数に比し相当程
度少ないものとして厚生労働省令で定める日数以下の労働者
2.週以外の期間によって所定労働日数が、定められている労働者について
は、1年間の所定労働日数が前号の厚生労働省令で定める日数に1日を加
えた日数を1週間の所定労働日数とする労働者の1年間の所定労働日数そ
の他の事情を考慮して厚生労働省令で定める日数以下の労働者
4 使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与え
なければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の
正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
5 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場
合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場
合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第1
項から第3項までの規定による有給休暇を与える時季に関する定めをしたと
きは、これらの規定による有給休暇の日数のうち5日を超える部分について
は、前項の規定にかかわらず、その定めにより有給休暇を与えることができ
る。
6 使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇の期間について
は、就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより、平均賃金又は
所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払わなければなら
ない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場
合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場
合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その
期間について、健康保険法(大正11年法律第70号)第99条第1項に定める標
準報酬日額に相当する金額を支払う旨を定めたときは、これによらなければ
ならない。
7 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及
び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法
律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をし
た期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間は、
第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。


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