労働基準法抜粋

事業場外労働及び裁量労働

就業規則対策室 : 中西法務労務事務所  
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(就業規則のモデル)
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第2章 人事
 第1節 採用
 第2節 人事異動
 第3節 休職
 第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
 第1節 勤務時間、休憩
      及び休日
 第2節 時間外勤務及び
      休日勤務
 第3節 出退勤
 第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁

(労働基準法抜粋)
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 事業場外及び裁量労働
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    事業場外労働及び裁量労働

(事業場外労働) 
第38条の2 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に
従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働し
たものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を
超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生
労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労
働したものとみなす。
2 前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の
過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で
組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による
協定があるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行
に通常必要とされる時間とする。
3 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に
届け出なければならない。

(専門業務型裁量労働)
第38条の3 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合
があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないとき
は労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項
を定めた場合において、労働者を第1号に掲げる業務に就かせたときは、当
該労働者は、厚生労働省令で定めるところにより、第2号に掲げる時間労働し
たものとみなす。
1.業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁
量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定
等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令
で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において
「対象業務」という。)
2.対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間
3.対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従
事する労働者に対し使用者が具体的な指示をしないこと。
4.対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健
康及び福祉を確保するための措置を当該協定で定めるところにより使用者が
講ずること。
5.対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で
定めるところにより使用者が講ずること。
6.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前条第3項の規定は、前項の協定について準用する。

(企画業務型裁量労働)
第38条の4 賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する
事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的
とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする
ものに限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の5分
の4以上の多数による議決により次に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使
用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た
場合において、第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場に
おける第1号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、厚生労働省令
で定めるところにより、第3号に掲げる時間労働したものとみなす。
1.事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務で
あって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大
幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び
時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以
下この条において「対象業務」という。)
2.対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であって、
当該対象業務に就かせたときは当該決議で定める時間労働したものとみなさ
れることとなるものの範囲
3.対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働
時間として算定される時間
4.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働
時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当
該決議で定めるところにより使用者が講ずること。
5.対象業務に従事する第2号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの
苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずるこ
と。
6.使用者は、この項の規定により第2号に掲げる労働者の範囲に属する労
働者を対象業務に就かせたときは第3号に掲げる時間労働したものとみなす
ことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしな
かつた当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。
7.前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。
1.当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で
組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で
組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に厚
生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。
2.当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録
が作成され、かつ、保存されるとともに、当該事業場の労働者に対する周知が
図られていること。
3.前2号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件
3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保
を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、第1項各号に掲げる事項そ
の他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するもの
とする。
4 第1項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところに
より、定期的に、同項第4号に規定する措置の実施状況を行政官庁に報告し
なければならない。
5 第1項の委員会においてその委員の5分の4以上の多数による議決により
第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項及び第2項、第32条の5第
1項、第34条第2項ただし書、第36条第1項、第38条の2第2項、前条第1項
並びに次条第5項及び第6項ただし書に規定する事項について決議が行われ
た場合における第32条の2第1項、第32条の3、第32条の4第1項から第3項
まで、第32条の5第1項.第34条第2項ただし書、第36条、第38条の2第2項、
前条第1項並びに次条第5項及び第6項ただし書の規定の適用については、
第32条の2第1項中「協定」とあるのは「協定若しくは第38条の4第1項に規定
する委員会の決議(第106条第1項を除き、以下「決議」という。)」と、第32条の
3、第32条の4第1項から第3項まで、第32条の5第1項、第34条第2項ただし
書、第36条第2項、第38条の2第2項、前条第1項並びに次条第5項及び第6
項ただし書中「協定」とあるのは「協定又は決議」と、第32条の4第2項中「同
意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第36条第1項中
「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た
場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」と、同条第3項中「又は
労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表す
る者又は同項の決議をする委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は
当該決議」と、同条第4項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは
「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。


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