休憩・休日・時間外及び休日労働
(休憩)
第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、
8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中
に与えなければならない。
2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場
に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組
合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過
半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
(休日)
第35条 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければ
ならない。
2 前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適
用しない。
(時間外及び休日の労働)
第36条 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合が
ある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が
ない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しく
は第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の
休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その
協定で定めるところによって労働時間を延長し、又は休日に労働させることが
できる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業
務の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならない。
2 厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定
で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福
祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。
3 第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する
者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前
項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。
4 行政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組
合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うこと
ができる。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、
又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働につい
ては、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下
の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わ
なければならない。
2 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の
事情を考慮して定めるものとする。
3 使用者が、午後10時から午前5時まで(厚生労働大臣が必要であると認め
る場合においては、その定める地域又は期間については午後11時から午前6
時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働について
は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃
金を支払わなければならない。
4 第1項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当
その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
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