労働時間
(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超え
て、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日につ
いて8時間を超えて、労働させてはならない。
(1ヵ月単位の変形労働時間制)
第32条の2 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合
がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合
がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定によ
り、又は就業規則その他これに準ずるものにより、1箇月以内の一定の期間
を平均し1週間当たりの労働時間が前条第1項の労働時間を超えない定めを
したときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週におい
て同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超え
て、労働させることができる。
2 使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に
届け出なければならない。
(フレックスタイム制)
第32条の3 使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働
者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働
者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場
合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場
合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に
掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた
期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない
範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間
又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労
働者の範囲
2.清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労
働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間
に限るものとする。次号において同じ。)
3.清算期間における総労働時間
4.その他厚生労働省令で定める事項
(1年単位の変形労時間制)
第32条の4 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合
がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合
がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定によ
り、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定
で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間
が40時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをし
た場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週に
おいて同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働
時間を超えて、労働させることができる。
1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労
働者の範囲
2.対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない
範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限る
ものとする。以下この条及び次条において同じ。)
3.特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第3項において同
じ。)
4.対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1
箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各
期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の
期間」という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最
初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
5.その他厚生労働省令で定める事項
2 使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間の
うち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたとき
は、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半
数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半
数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない
範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない
範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければ
ならない。
3 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対
象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並
びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)及び
同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日
数の限度を定めることができる。
4 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
第32条の4の2 使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間
が当該対象期間より短い労働者について、当該労働させた期間を平均し一週
間当たり40時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間(第33
条又は第36条第1項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除
く。)の労働については、第37条の規定の例により割増賃金を支払わなければ
ならない。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に
関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事
務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けた
もの
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