(1)申出は1か月前まで(1歳から1歳6か月までの休業の場合は2週間前
まで)
ただし、出産予定日前の出産等の事由が生じた場合は、1週間前まで
(2)出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1回に限
り開始予定日の繰上げ可
(3)1月前までの申出により、子が1歳に達するまでの期間内で、1回に限
り終了予定日の繰下げ可(1歳6か月までの休業をしている場合は、2
週間前までに申出ることにより、子が1歳6か月に達するまでの期間内
で1回に限り終了予定日の繰下げ可)
(4)休業開始予定日の前日までに申出撤回可
(再度の申出は不可)
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