育児介護休業法

就業規則対策室 : 中西法務労務事務所  
                   〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目10-8-705
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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
 第1節 採用
 第2節 人事異動
 第3節 休職
 第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
 第1節 勤務時間、休憩
      及び休日
 第2節 時間外勤務及び
      休日勤務
 第3節 出退勤
 第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁

(労働基準法抜粋)
 労働契約・解雇・退職
 賃金
 労働時間
 休憩・休日・時間外労働
 事業場外及び裁量労働
 年次有給休暇
 妊産婦等
 就業規則その他

 労働基準法関係様式
 「厚生労働省」

(その他資料)
 男女雇用機会均等法
 育児介護休業法
 就業規則届出例
 労働条件の不利益変更
 労使協定と労働協約
 休日振替と代休
 特定社労士とは
 
 
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  育児・介護休業法のポイント
  
一.休業制度
1 休業の定義
育 児
 労働者が、原則として1歳に満たない子を養育するためにする休業
介 護
 労働者が、要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業

2 対象となる家族の範囲
育 児
 ・ 子
介 護
 ・ 配偶者(事実婚を含む)
 ・ 父母(配偶者の父母を含む)及び子
 ・ 同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫

3 対象労働者
育 児
 ・男女労働者(日々雇用される者は除く)
 ・期間雇用者は次の要件を満たす者
 @同一の事業主に引続き雇用された期間が1年以上であること
 A子が1歳に達する日を超えて引続き雇用されることが見込まれること
 (子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が
 満了し、更新されないことが明らかである者を除く)男女労働者(日々
 雇用される者は除く)
 ・労使協定で対象外にできる労働者
 @勤続1年未満の労働者
 A配偶者が子を養育できる労働者
 B1年以内に雇用関係が終了する労働者
 C1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
介 護
 ・男女労働者(日々雇用される者は除く)
 ・期間雇用者は次の要件を満たす者
 @同一の事業主に引続き雇用された期間が1年以上であること
 A介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日を超えて引続
  き雇用されることが見込まれること(93日を経過する日から1年を経
  過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らか
  である者を除く)
 ・労使協定で対象外にできる労働者
 @勤続1年未満の労働者
 A93日以内に雇用関係が終了する労働者
 B1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

4 期間・回数
育 児
 ・子1人につき1回
 ・原則として子が1歳に達するまでの連続した期間
 ・子が1歳に達する日においていずれかの親が育児休業中であり、かつ次
  の事情がある場合には、子が1歳6か月に達するまで延長可能
 @保育所入所を希望しているが、入所できない場合
 A子の養育を行っている配偶者であって、1歳以降子を養育する予定で
  あった者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった
  場合
介 護
 ・対象家族1人につき、要介護状態に至るごとに1回
 ・対象家族1人につき、通算93日まで(勤務時間の短縮等の措置が講じら
  れている場合は、それとあわせて93日)

5 手続
育 児
(1)申出は1か月前まで(1歳から1歳6か月までの休業の場合は2週間前
  まで)
  ただし、出産予定日前の出産等の事由が生じた場合は、1週間前まで
(2)出産予定日前に子が出生したこと等の事由が生じた場合は、1回に限
  り開始予定日の繰上げ可
(3)1月前までの申出により、子が1歳に達するまでの期間内で、1回に限
  り終了予定日の繰下げ可(1歳6か月までの休業をしている場合は、2
  週間前までに申出ることにより、子が1歳6か月に達するまでの期間内
  で1回に限り終了予定日の繰下げ可)
(4)休業開始予定日の前日までに申出撤回可
  (再度の申出は不可)
介 護
(1)申出は2週間前まで
(2)2週間前までの申出により、93日の範囲内で1回に限り終了予定日の
  繰下げ可
(3)休業開始予定日の前日までに申出撤回可
  (再度の申出は1回は可)

二.子の看護休暇
育 児
 小学校就学前の子を養育する労働者が申出た場合、事業主は労働者1人  につき1年に5日まで、病気や怪我をした子の看護のための休暇を、年次有  給休暇とは別に与えなければならない。

三.時間外労働の制限
1 制度の内容
 次の場合、事業主は1か月24時間、1年150時間を超えて時間外労働をさせ
てはならない。
育 児 
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育
 するために請求した場合
介 護
 要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その対象家族を介護
 するために請求した場合

2 対象労働者
育 児
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
 ただし、以下に該当する労働者を除く
 @日々雇用される労働者
 A勤続1年未満の労働者
 B配偶者が子を養育できる労働者
 C1週間の労働日数が2日以下の労働者
介 護
 要介護状態にある対象家族を介護する労働者
 ただし、以下に該当する労働者を除く
 @日々雇用される労働者
 A勤続1年未満の労働者
 B1週間の労働日数が2日以下の労働者

四.深夜業の制限
1 制度の内容
 次の場合、事業主は深夜(午後10時〜午前5時)において労働させてはなら
ない。
育 児
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、その子を養育
 するために請求した場合
介 護
 要介護状態にある対象家族を介護する労働者が、その対象家族を介護す
 るために請求した場合

2 対象労働者
育 児
 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
 ただし、以下に該当する労働者を除く
 @日々雇用される労働者
 A勤続1年未満の労働者
 B保育できる同居の家族がいる労働者
 C1週間の労働日数が2日以下の労働者
 D所定労働時間の全部が深夜にある労働者
介 護
 要介護状態にある対象家族を介護する労働者
 ただし、以下に該当する労働者を除く
 @日々雇用される労働者
 A勤続1年未満の労働者
 B介護できる同居の家族がいる労働者
 C1週間の労働日数が2日以下の労働者
 D所定労働時間の全部が深夜にある労働者

五.勤務時間の短縮等の措置
育 児
(1)子が3歳未満の場合、育児休業業に準ずる措置又は次のいずれかの
  措置を講じなければならない
 @短時間勤務の制度
 Aフレックスタイム制
 B始業、終業時刻の繰上げ・繰下げ
 C所定外労働をさせない制度
 D事業所内託児施設の設置等
(2)子が3歳から小学校就学前の場合、休業制度又は勤務時間短縮等の
  措置に準じて、必要な措置を講ずるよう努めなければならない
介 護
 常時介護を要する対象家族を介護する労働者に関して、対象家族1人に
 つき1要介護状態ごとに連続する93日以上の期間における次の措置のい
 ずれかを講じなければならない
 @短時間勤務の制度
 Aフレックスタイム制
 B始業、終業時刻の繰上げ・繰下げ
 労働者が利用する介護サービスの費用の助成その他これに準ずる制度

                 


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