男女雇用機会均等法(抜粋)
(募集及び採用)
第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均
等な機会を与えなければならない。
(配置、昇進及び教育訓練)
第6条 事業主は、労働者の配置、昇進及び教育訓練について、労働者が女
性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(福利厚生)
第7条 事業主は、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置で
あって厚生労働省令で定めるものについて、労働者が女性であることを理由と
して、男性と差別的取扱いをしてはならない。
(定年、退職及び解雇)
第8条事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女性であること
を理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由とし
て予定する定めをしてはならない。
3 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法第65条
第1項若しくは第2項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはなら
ない。
(苦情の自主的解決)
第11条 事業主は、第6条から第8条までの規定に定める事項に関し、女性労
働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及
び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の
苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等そ
の自主的な解決を図るように努めなければならない。
(紛争の解決の促進に関する特例)
第12条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の
措置で厚生労働省令で定めるものについての女性労働者と事業主との間の
紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第4条、第5
条及び第12条から第19条までの規定は適用せず、次条から第19条までに定
めるところによる。
(紛争の解決の援助)
第13条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当
事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該
紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、女性労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該女性
労働者に対して解雇その他の不利益な取扱いをしてはならない。
(調停の委任)
第14条 都道府県労働局長は、第12条に規定する紛争(第5条に定める事項
についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」と
いう。)の双方又は一方から調停の申請があった場合において当該紛争の解
決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争解決促進法第6条
第1項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとす
る。
(事業主の講ずる措置に対する国の援助)
第20条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保され
ることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び
待遇の確保の支障となっている事情を改善することを目的とする次に掲げる
措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の
援助を行うことができる。
一 その雇用する女性労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の
確保の支障となっている事情を改善するに当たって必要となる措置に関する
計画の作成
三 前号の計画で定める措置の実施
四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備
(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
第21条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する
女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受
け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることの
ないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第22条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性
労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必
要な時間を確保することができるようにしなければならない。
第23条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診
査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤
務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、
その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針(次項において「指針」とい
う。)を定めるものとする。
(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第25条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるとき
は、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることが
できる。
2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところによ
り、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
(公表)
第26条 厚生労働大臣は、第5条から第8条までの規定に違反している事業主
に対し、前条第1項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた
者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
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