労働基準法抜粋

賃金

就業規則対策室 : 中西法務労務事務所  
                   〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目10-8-705
  電話・FAX:06-6353-6704  メール:houmu21@mbr.nifty.com
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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
 第1節 採用
 第2節 人事異動
 第3節 休職
 第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
 第1節 勤務時間、休憩
      及び休日
 第2節 時間外勤務及び
      休日勤務
 第3節 出退勤
 第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁

(労働基準法抜粋)
 労働契約・解雇・退職
 賃金
 労働時間
 休憩・休日・時間外労働
 事業場外及び裁量労働
 年次有給休暇
 妊産婦等
 就業規則その他

 労働基準法関係様式
 「厚生労働省」

(その他資料)
 男女雇用機会均等法
 育児介護休業法
 就業規則届出例
 労働条件の不利益変更
 労使協定と労働協約
 休日振替と代休
 特定社労士とは
 
 
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    賃金

(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならな
い。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省
令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものに
よる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めが
ある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるとき
はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者
の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一
部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。た
だし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令
で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限り
でない。

(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者
は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支
払わなければならない。


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