賃金
(賃金の支払)
第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならな
い。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省
令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものに
よる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めが
ある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるとき
はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者
の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一
部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。た
だし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令
で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限り
でない。
(休業手当)
第26条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者
は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支
払わなければならない。
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