休日振替と代休

就業規則対策室 : 中西法務労務事務所  
                   〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目10-8-705
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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
 第1節 採用
 第2節 人事異動
 第3節 休職
 第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
 第1節 勤務時間、休憩
      及び休日
 第2節 時間外勤務及び
      休日勤務
 第3節 出退勤
 第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁

(労働基準法抜粋)
 労働契約・解雇・退職
 賃金
 労働時間
 休憩・休日・時間外労働
 事業場外及び裁量労働
 年次有給休暇
 妊産婦等
 就業規則その他

 労働基準法関係様式
 「厚生労働省」

(その他資料)
 男女雇用機会均等法
 育児介護休業法
 就業規則届出例
 労働条件の不利益変更
 労使協定と労働協約
 休日振替と代休
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休日振替と代休について

休日振替と代休については、次のような違いがあります。
 
○ 休日振替
  あらかじめ定められてあった休日を、事前に他の日に振り替えることで
  す。また、振り替えることによって、当初の休日は、休日としてカウントし
  なくなります。そのため、休日労働としての割増賃金は不要となります。
  ただし、休日を振り替えたことにより1週間の労働時間が法定労働時間
  を越えるときは、その越えた時間については時間外労働となり、割増賃
  金(2割5分以上)が必要となります。
  休日の振替を行うには、下記の要件を満たさなければなりません。

    ◇ 休日振替の要件
      ・ 就業規則に休日振替がある旨を規定します。
      ・ 事前に振替日を指定し、従業員に通知します。
      ・ 4週4休の法定休日を確保します。


○ 代休 
  休日に出勤した後、その休日の代わりに休みの日を与えることです。
  この場合、休日に出勤したという前提で休みを与えるため、休日労働
  としての割増賃金(3割5分以上)の支払が必要となります。


※ 労働基準法
第32条 (労働時間)
 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、
労働させてはならない。

第35条 (休日)
 使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならな
い。
2  前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については
適用しない。

第37条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金)
 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休
日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通
常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内
でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ
ならない。



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