ホーム
(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
第1節 採用
第2節 人事異動
第3節 休職
第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
第1節 勤務時間、休憩
及び休日
第2節 時間外勤務及び
休日勤務
第3節 出退勤
第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁
(労働基準法抜粋)
労働契約・解雇・退職
賃金
労働時間
休憩・休日・時間外労働
事業場外及び裁量労働
年次有給休暇
妊産婦等
就業規則その他
労働基準法関係様式
「厚生労働省」
(その他資料)
男女雇用機会均等法
育児介護休業法
就業規則届出例
労働条件の不利益変更
労使協定と労働協約
休日振替と代休
特定社労士とは
別のサイト(総合)
ブログ(還暦の受験生)
プロフィール
事務所案内
標準報酬額
ご相談・ご依頼
リンク
相互リンク
|
労使協定と労働協約について
労使協定は、労働基準法上、「その事業場の過半数を代表する労働組合」
または「その事業場の労働者の過半数を代表する者」と書面により協定したも
のをいいます。
労使協定は根拠を労働基準法としている(過半数労働組合のほかに労働者
の過半数代表とも結べる)のに対し、労働協約は根拠を労働組合法としている
(使用者と労働組合のみしか結べない)点が大きく違います。
労使協定と労働協約の主な違いは次のとおりです。
|
労使協定
|
労働協約
|
|
趣 旨
|
事業場全体の労働条件に関
する従業員意思の反映制度
|
組合員の労働条件等の設
定制度
|
|
労働側当事者
|
過半数労働組合または過半
数代表者
|
労働組合 |
|
締結単位
|
事業場 |
限定なし |
|
効力の及ぶ範囲
|
事業場の労働者全体 |
組合員が原則 |
労使協定を必要とする労働基準法上の主な制度は次のとおりです。
|
制 度
|
監督署への届出
|
|
1
|
1ヶ月単位の変形労働時間制(32条) |
要
|
|
2
|
フレックスタイム制(32条) |
不要
|
|
3
|
1年単位の変形労働時間制(32条) |
要
|
|
4
|
一斉休憩の適用除外(34条) |
不要
|
|
5
|
時間外・休日労働(36条) |
要
|
|
6
|
事業場外労働の労働時間の算定(38条) |
不要
(時間外は要)
|
|
7
|
専門業務型・企画業務型裁量労働制(38条) |
要
|
|
8
|
年次有給休暇の計画的付与(39条) |
不要
|
|