労働契約・解雇・退職
(この法律違反の契約)
第13条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、そ
の部分については無効とする。この場合において、無効となった部分は、この
法律で定める基準による。
(契約期間等)
第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必
要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働
契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」とい
う。)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的
知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者
に限る。)との間に締結される労働契約
2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契
約を除く。)
2 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契
約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然
に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関
する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。
3 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する
使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(労働条件の明示)
第15条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間
その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び
労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚
生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
2 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合において
は、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から
14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなけれ
ばならない。
(解雇)
第18条の2 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である
と認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
(解雇制限)
第19条 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために
休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によ
って休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。ただし、使用者
が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむ
を得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限
りでない。
2 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受
けなければならない。
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日
前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日
分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを
得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰
すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合において
は、その日数を短縮することができる。
3 前条第2項の規定は、第1項但書の場合にこれを準用する。
(退職時等の証明)
第22条 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業
における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、
その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅
滞なくこれを交付しなければならない。
2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間
において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用
者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた
日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使
用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。
3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的とし
て、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信を
し、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。
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