特定社労士とは

就業規則対策室 : 中西法務労務事務所  
                   〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目10-8-705
  電話・FAX:06-6353-6704  メール:houmu21@mbr.nifty.com
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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
 第1節 採用
 第2節 人事異動
 第3節 休職
 第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
 第1節 勤務時間、休憩
      及び休日
 第2節 時間外勤務及び
      休日勤務
 第3節 出退勤
 第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁

(労働基準法抜粋)
 労働契約・解雇・退職
 賃金
 労働時間
 休憩・休日・時間外労働
 事業場外及び裁量労働
 年次有給休暇
 妊産婦等
 就業規則その他

 労働基準法関係様式
 「厚生労働省」

(その他資料)
 男女雇用機会均等法
 育児介護休業法
 就業規則届出例
 労働条件の不利益変更
 労使協定と労働協約
 休日振替と代休
 特定社労士とは
 
 
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      就業規則は特定社会保険労務士へ!

 特定社会保険労務士なら紛争解決業務を受けることができます!

1.個別労働関係紛争が増えています!
 厚生労働省の発表によると、個別労働関係紛争(労働組合ではなく従業員
個人と企業との紛争)の件数が、制度発足以来増加し続けており、平成18年
度には総合労働相談件数は約94.6万件にのぼっています。このような紛争
を裁判によらず、迅速に解決する制度に労働局による「あっせん」等、いくつか
の裁判以外の解決制度があります。

2.就業規則は紛争を未然に防ぎます!
 紛争予防のためには、先ず、就業規則を整備して、社内ルールを明確にし、
未然に紛争を防ぐ必要があります。
 紛争が起こってしまっても、就業規則に基づいて処理をしていれば有利に交
渉ができます。

3.特定社会保険労務士は紛争時もお手伝いができます!
 「あっせん」等いくつかの裁判前の紛争解決制度の代理業務や相談業務を
受ける資格がある社会保険労務士を特別に「特定社会保険労務士」と言いま
す。
 当事務所は特定社会保険労務士の事務所です!


   「特定社労士」とはどのような社労士なのでしょうか?

 ○ 特定社労士とは、正確には「特定社会保険労務士」と言います
 ・ 特定社労士とは、あっせん代理業務やADR(裁判前紛争解決制度)   
   の代理業務または相談業務を受けるために特別に資格を付与され   
   た社会保険労務士です。
 ・ ですから、特定社労士は、社労士の中でも個別労使紛争解決の
   スペシャリストと位置付けることができます。

○  特定社労士は、一般の社労士の試験を超えた範囲の特別な研修
   を修了し、試験に合格しないとなれません。
 ・ なぜ、特定社労士という制度ができたかというと、そもそも紛争の代理
   業とは弁護士しかできないことになっていました。
 ・ それを個別労働関係紛争のうちのいくつかの紛争解決制度で、労務
   管理の専門家である社労士に代理権を付与することになりました。
 ・ しかし、紛争代理業務とは非常に難しく責任の重い業務です。
 ・ そのため、単に社労士資格を持っているだけではそのような業務はでき 
   ないこととし、特別な研修を修了し、試験に合格した社労士に対して紛争
   代理業務をできるようにしたのです。

 ○ 就業規則や労務管理は紛争の予防や再発防止ですが・・・・
 ・ 就業規則の整備や労務管理は社労士の基幹業務であり、個別労働
   関係紛争との関係では、予防業務または再発防止業務と位置付けられ 
   ています。
 ・ しかし、いざ紛争が発生した場合に、一般の社労士では代理その他の
   業務が禁じられています。
 ・ 同じ社労士の中に、いざトラブルだというときに、手をこまねかなければ
   ならない社労士と積極的に顧客の立場に立って行動できる社労士に分
   かれてしまうのです。

 ○ いざというとき頼りになるのが特定社労士
 ・ 就業規則の作成を特定社労士に依頼すれば、自らが作成し、また作成
   の過程で顧客である会社の事情に通じた特定社労士自身が、いざとい
   うときには紛争解決のために関与できるのです!





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