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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
第1節 採用
第2節 人事異動
第3節 休職
第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
第1節 勤務時間、休憩
及び休日
第2節 時間外勤務及び
休日勤務
第3節 出退勤
第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁
(労働基準法抜粋)
労働契約・解雇・退職
賃金
労働時間
休憩・休日・時間外労働
事業場外及び裁量労働
年次有給休暇
妊産婦等
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「厚生労働省」
(その他資料)
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第8章 表彰及び制裁
(表 彰)
第56条 会社は、従業員が次の各号の一に該当する場合は、審査の上表彰
する。
(1) 品行方正、技術優秀、業務に誠実で他の模範となる者
(2) 事業の発展に貢献し、又は業務上有益な創意工夫、発見をした者
(3) 社会的功績により会社及び従業員の名誉、信用を高めた者
(4) 事故、災害を未然に防止し、又は事故、災害に際し、功績が顕著で
あった者
(5) 永年誠実に勤務した者
(6) 前各号に準ずる篤行又は功労のあった者
(表彰の方法)
第57条 表彰は、賞状のほか賞品又は賞金の授与をもって行う。
2 前項の手続等は、別に定める。
| 表彰の制度を定める場合には、表彰の対象となる事由とそれに対する表
彰の内容、程度を定めておく必要があります。
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(制裁の種類、程度)
第58条 制裁の種類は、その情状により次のとおりとする。なお、出向者(当
社から他社に出向中の者及び他社から当社に出向中の者を含む。)について
は、別段の取決めがない場合は原則当社に懲戒権が属するものとする。
(1) 譴責 始末書を提出させ、将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させて、減給する。但し、1回につき平均賃
金の1日分の半額、総額においては一賃金支払期の賃金
総額の10分の1を超えない範囲でこれを行う。
(3) 出勤停止 始末書を提出させ、7日以内の出勤を停止する。その期間
の賃金は支払わない。
(4) 諭旨解雇 懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人に反省が認めら
れるときは退職願を提出するように勧告する。但し、勧告に
従わないときは懲戒解雇とする。
(5) 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する。この場合にお
いて、所轄労働準監督署長の認定を受けたときは、予告手
当を支給しない。なお退職金も同様とする。
懲戒権は、懲戒の種類や事由を就業規則に明記して初めて行使できるも
のとされています。この条文では、5種類の制裁の制裁を規定しています。
譴責は、一番軽い制裁処分です。
減給は、労働基準法によって制限が定められており、この規定はその規定
に従って定めています。
出勤停止は、あまり長期をなり過ぎないように7日以内としています。
諭旨解雇は、懲戒解雇相当の事由がある場合に、本人に反省が認められ
る場合で退職願を提出するようにとの勧告に従った場合に適用されます。
懲戒解雇で解雇予告手当を支給せずに即時解雇する場合には、あらかじ
め監督署長に申請してその認定を受けることが必要です。認定を受けずに
即時に解雇する場合は、解雇予告手当を支給しなければなりません。
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(制裁の事由)
第59条 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、情状に応じ、譴
責、減給又は出勤停止とする。
(1) 正当な理由なく欠勤をしたとき
(2) 正当な理由なくしばしば遅刻、早退し、又はみだりに任務を離れる等
誠実に勤務しないとき
(3) 過失により会社に損害を与えたとき
(4) 職務上の指揮命令に従わず職場秩序を乱したとき
(5) 素行不良で、会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラ
スメントによるものを含む。)
(6) 会社内で暴行、脅迫、傷害、暴言又はこれに類する行為をしたとき
(7) 会社及び会社の従業員、又は関係取引先を誹謗若しくは中傷し、又
は虚偽の風説を流布若しくは宣伝し、会社業務に支障を与えたとき
(8) 会社及び関係取引先の秘密及びその他の情報を漏らし、又は漏ら
そうとしたとき
(9) 職務の怠慢又は不注意のため、災害、傷病又はその他の事故を発
生させたとき
(10) 部下の懲戒に該当する行為に対し、監督責任があるとき
(11) 第3章(服務規律)に違反したとき
(12) その他この規則及び諸規定に違反し、又は前各号に準ずる不都合
な行為があったとき
2 従業員が次の各号のいずれかに該当するときは、諭旨解雇又は懲戒解
雇に処する。但し、情状により減給又は出勤停止とする場合がある。
(1) 正当な理由なく、欠勤が14日以上に及び、出勤の督促に応じない又
は連絡が取れないとき
(2) 正当な理由なくしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、再三の注
意を受けても改めないとき
(3) 正当な理由なくしばしば業務上の指示又は命令に従わないとき
(4) 故意又は重大な過失により、会社に重大な損害を与えたとき
(5) 重要な経歴を偽り採用されたとき、及び重大な虚偽の届出又は申告
を行ったとき
(6) 素行不良で、著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアル
ハラスメントによるものを含む。)
(7) 会社内で暴行、脅迫、傷害、暴言又はこれに類する重大な行為をした
とき
(8) 会社及び会社の従業員、又は関係取引先を誹謗若しくは中傷し、又
は虚偽の風説を流布若しくは宣伝し、会社業務に重大な支障を与えた
とき
(9) 会社及び関係取引先の重大な秘密及びその他の情報を漏らし、又は
漏らそうとしたとき
(10) 会社内における窃盗、横領、背任又は傷害等刑法等の犯罪に該当
する行為があったとき
(11) 刑罰法規の適用を受け、又は刑罰法規の適用を受けることが明らか
となり、会社の信用を害したとき
(12) 前項の懲戒を受けたにもかかわらず、あるいは再三の注意、指導
にもかかわらず改悛又は向上の見込みがないとき
(13) 第3章(服務規律)に違反する重大な行為があったとき
(14) その他この規則及び諸規定に違反し、又は非違行為を繰り返し、あ
るいは前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき
何が懲戒処分の対象になるかを明示し、かつ、その場合の懲戒処分の内
容もあらかじめ特定しておく必要があります。
ここでは、制裁の事由を2つのレベルに分け、第1項の事由は譴責、減給、
出勤停止までを定めています。第2項の事由は諭旨解雇、懲戒処分を定め
ています。
従業員を解雇する場合には、解雇された従業員から解雇の理由を記載し
た証明書の交付を請求された場合は、遅滞なく証明書を交付しなければなり
ません。
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認めら
れない場合は、その権利を濫用したものとして、無効となります。(労基法18
条の2)
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(懲戒委員会等)
第60条 従業員の懲戒は、懲戒委員会の議を経てこれを行う。
2 懲戒委員会に関する規定は別に定める。
(損害賠償)
第61条 従業員が故意又は過失によって会社に損害を与えたときは、その全
部又は一部の賠償を求めることがある。但し、これによって本就業規則の懲
戒を免れるものではない。
| 従業員が故意、過失によって会社に損害を与えた場合には、その従業員
に損害の賠償を求めることもあるという定めをしています。
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附 則
1.本規則は、平成○○年○○月○○日より適用する。
2.この規則を改廃するには、従業員の過半数を代表する者の意見を聴かな
ければならない。
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