就業規則のモデル

第6章 安全衛生

就業規則対策室 : 中西法務労務事務所  
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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
 第1節 採用
 第2節 人事異動
 第3節 休職
 第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
 第1節 勤務時間、休憩
      及び休日
 第2節 時間外勤務及び
      休日勤務
 第3節 出退勤
 第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁

(労働基準法抜粋)
 労働契約・解雇・退職
 賃金
 労働時間
 休憩・休日・時間外労働
 事業場外及び裁量労働
 年次有給休暇
 妊産婦等
 就業規則その他

 労働基準法関係様式
 「厚生労働省」

(その他資料)
 男女雇用機会均等法
 育児介護休業法
 就業規則届出例
 労働条件の不利益変更
 労使協定と労働協約
 休日振替と代休
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  第6章 安全衛生

(安全及び衛生)
第47条 従業員は、安全衛生に関する諸法令及び社内諸規定を守り、災害
の防止と健康の保持増進に努めなければならない。

 この条文は、従業員の安全衛生に関する必要事項の遵守義務を強調した ものです。

(安全衛生教育)
第48条 会社は、従業員に対し、採用時及び配置転換等により職務内容を変
更したときには、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。

 会社は、従業員を採用したときや、従業員の業務内容を変更させるときな どには、従事する業務に必要な安全及び衛生に関する教育を行うべきことが 定められています。(労働安全衛生法59条)

(災害予防)
第49条 従業員は、災害予防のため次の事項を守らなければならない。
 (1) 定められた場所以外で許可なく火気を使用しないこと
 (2) ガス、電気、その他火器の周辺は常に清潔にし、使用後は必ず火気
    のないことを確かめておくこと
 (3) 常に社内の整理整頓に努め、特に非常用出入口及び消火設備のあ
    る箇所に物品をおかないこと
 (4) 非常防災器具は標示して格納し、また常に点検をしておくこと
 (5) その他安全に関する責任者及び上司の指示、注意を遵守すること

 この条文は、従業員が災害の未然防止に努めるべきことを規定していま す。

(非常災害の場合の措置)
第50条 従業員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険が
あることを知ったときは、臨機の処置をとるとともに、直ちに公設消防署、役
職員に通報し、従業員相互に協力してその被害を最少限度に留めるように
最善の努力をしなければならない。

 この条文は、万一災害が発生した場合には、従業員が被害の拡大防止に 努めるべきことを規定しています。

(健康診断)
第51条 会社は、従業員に対して、採用時及び毎年定期的に健康診断を実
施する。
2 会社は、法令で定められた有害業務に従事する従業員に対しては、特別
の項目についての健康診断を実施する。
3 第1項の健康診断を受けられない事情にあったときは、会社の指定する
医師の診断を受けなければならない。
4 会社は、第1項の健康診断に基づき、要注意者に対しては就業場所、又
は業務の転換、労働時間の制限、短縮その他従業員の健康保持に必要な
措置を講ずるものとする。

 会社は採用時と毎年定期に健康診断を実施する義務があり、従業員も受 診する義務があります。特定業務に従事する従業員に対しては、当該業務 への配置換えの際及び6か月以内ごとに一回の健康診断を義務付けていま す。(労働安全衛生法66条)
 第4項は、健康診断の結果に基づく就業禁止及び作業転換などの措置に ついて規定したものです。

(就業禁止)
第52条 他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、又は疾病のた
め他人に感染させるおそれのある者その他医師が就業が不適当であると認
めた者は、就業させない。
2 従業員は、同居の家族又は同居人が他人に感染するおそれのある疾病
にかかり、又はその疑いのある場合には、直ちに上司に届け出て必要な指示
を受けなければならない。

 会社は、従業員が就業に関連して健康を害されることのないように適切な 措置を講じなければならないという義務があり、疾病の性質や程度に応じて 就業の禁止や制限等適切な措置を講じなければなりません。

(妊娠中及び出産後の健康管理)
第53条 女性従業員が、母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を
受ける旨を申し出た場合には、これを受けることができるよう必要な時間を与
える。
2 会社は、女性従業員が、前項の保健指導又は健康診査に基づく指導事項
を守ることができるよう、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講ず
る。

 この条文は、均等法22条、23条に規定された妊産婦保護規定であり、申し 出た者の状況に応じて必要な措置を講じなければなりません。


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