就業規則のモデル

第5章 給与・退職金等

就業規則対策室 : 中西法務労務事務所  
                   〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目10-8-705
  電話・FAX:06-6353-6704  メール:houmu21@mbr.nifty.com
 ホーム
 
(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
 第1節 採用
 第2節 人事異動
 第3節 休職
 第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
 第1節 勤務時間、休憩
      及び休日
 第2節 時間外勤務及び
      休日勤務
 第3節 出退勤
 第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁

(労働基準法抜粋)
 労働契約・解雇・退職
 賃金
 労働時間
 休憩・休日・時間外労働
 事業場外及び裁量労働
 年次有給休暇
 妊産婦等
 就業規則その他

 労働基準法関係様式
 「厚生労働省」

(その他資料)
 男女雇用機会均等法
 育児介護休業法
 就業規則届出例
 労働条件の不利益変更
 労使協定と労働協約
 休日振替と代休
 特定社労士とは
 
 
 別のサイト(総合)
 ブログ(還暦の受験生)

 プロフィール
 事務所案内
 標準報酬額
 ご相談・ご依頼


 リンク

 相互リンク
  第5章 給与・退職金等

(給与)
第44条 従業員の給与の種類、計算及び支給方法その他給与に関する事項
は、別に定める「賃金規定」による。

 給与に関する事項は、必ず就業規則に記載しなければなりませんが、一般 的には、賃金規定として詳細を別に定めます。

(慶弔金)
第45条 従業員に対する慶弔金及び見舞金の支給に関する規定は別に定め
る。

 慶弔金や出張旅費などに関する規定も、一般的には、別規定として定めま す。

(退職金)
第46条 従業員が退職したとき、又は解雇されたときには、別に定める「退職
金規定」により退職金を支給する。但し、懲戒により解雇された者等は、前述
の規定による退職金の一部又は全部を支給しない。

 退職金については、制度を設けること自体は法律で義務付けられているわ けではありませんが、制度を設けたときは、適用される従業員の範囲、支給 要件、金額の計算方法及び支払の時期などを記載しなければなりません。   一般的には、退職金規定として詳細を別に定めます。


            前ページ     次ページ


戻る
戻る