就業規則のモデル

第4節 休暇

就業規則対策室 : 中西法務労務事務所  
                   〒530-0041 大阪市北区天神橋3丁目10-8-705
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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
 第1節 採用
 第2節 人事異動
 第3節 休職
 第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
 第1節 勤務時間、休憩
      及び休日
 第2節 時間外勤務及び
      休日勤務
 第3節 出退勤
 第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁

(労働基準法抜粋)
 労働契約・解雇・退職
 賃金
 労働時間
 休憩・休日・時間外労働
 事業場外及び裁量労働
 年次有給休暇
 妊産婦等
 就業規則その他

 労働基準法関係様式
 「厚生労働省」

(その他資料)
 男女雇用機会均等法
 育児介護休業法
 就業規則届出例
 労働条件の不利益変更
 労使協定と労働協約
 休日振替と代休
 特定社労士とは
 
 
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  第4節 休 暇

(年次有給休暇)
第40条 各年度ごとに所定労働日数の8割以上出勤した者に対しては、次の
1年間において、勤続年数に応じ、次表に掲げる日数の年次有給休暇を与え
る。
勤続年数
6ヵ月
1年
6ヵ月
2年
6ヵ月
3年
6ヵ月
4年
6ヵ月
5年
6ヵ月
6年
6ヵ月以上
付与日数
10日
11日
12日
14日
16日
18日
20日
2 年次有給休暇を取得しようとする者は、所定の手続により、指定日の前日
までに所属長へ届け出るものとする。但し、従業員の指定した日に休暇をとら
せることが事業の正常な運営に支障があると認められるときは、指定した日
を変更することがある。
3 当該年度の年次有給休暇の全部又は一部を消化しなかった場合、その残
日数を翌年度に限り繰り越すことができる。

 年次有給休暇は、6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した従業員 に対して最低10日を与えなければなりません。(労基法39条1項)
 有給休暇を希望する者は、前日までに申し出をさせます。
 申し出の請求日に休暇をとらせることがが事業の正常な運営を妨げる場合 には、請求日を変更させることができます。(時期変更権)
 年次有給休暇の取得権の時効も2年とされていますので、未消化の年休も 翌年度に繰り越すことができることになります。

(生理休暇)
第41条 女性従業員で生理日の就業が著しく困難な者から休暇の請求の
あったときは、これを与える。
2 前項に定める休暇については、賃金を支給しない。

 生理時における就業の困難な状態は各人ごとに異なりますから、その日数 を一律に定めることはできません。原則として、本人の請求する日数を認め るべきであるとされています。有給にするか無給にするかは、任意に定める ことになります。

(特別休暇)
第42条 従業員が、次の各号の一に該当する事由により休暇を申請した場合
は、それぞれ次の特別休暇を与える。
 (1) 本人が結婚するとき                       5日
 (2) 子が結婚するとき                        2日
 (3) 妻が出産したとき                        3日
 (4) 配偶者、父母、子が死亡したとき               5日
 (5) 祖父母、兄弟姉妹及び配偶者の父母が死亡したとき   3日
 (6) 前2号に該当しない3親等以内の親族が死亡したとき   2日

 特別休暇は、労基法上の休暇ではなく、会社が労務管理上の配慮から、従 業員に特別な事情が生じた場合に一定の休暇を付与するという規定です。
賃金の取扱いは会社が賃金規定等で任意に定めることになります。

(産前産後の休暇)
第43条 6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)に出産予定の女性従
業員が申し出た場合には、産前6週間以内(多胎妊娠の場合は14週間以内)
の休暇を与える。
2 産後は申出の有無にかかわらず、出産日から8週間の休暇を与える。但
し、産後6週間を経過し、本人から請求があった場合には、医師により支障が
ないと認められた業務へ就業させることがある。
3 産前産後の休暇は無給とする。

 女性従業員が申し出た場合には産前6週間の休暇、産後の休暇は本人の 請求の有無にかかわらず8週間与えなければなりません。ただし、産後6週間 を経過した女性が請求した場合であって医者が支障ないと認めた業務に就 かせることは可能となります。なお、この期間中は健康保険の出産手当金の 対象になります。


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