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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
第1節 採用
第2節 人事異動
第3節 休職
第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
第1節 勤務時間、休憩
及び休日
第2節 時間外勤務及び
休日勤務
第3節 出退勤
第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁
(労働基準法抜粋)
労働契約・解雇・退職
賃金
労働時間
休憩・休日・時間外労働
事業場外及び裁量労働
年次有給休暇
妊産婦等
就業規則その他
労働基準法関係様式
「厚生労働省」
(その他資料)
男女雇用機会均等法
育児介護休業法
就業規則届出例
労働条件の不利益変更
労使協定と労働協約
休日振替と代休
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第3節 出退勤
(出退勤)
第37条 従業員は、出社及び退社に際しては、次の事項を守らなければなら
ない。
(1) 始業時刻には業務を開始できるように出勤し、終業後は特別な用務
がない限り速やかに退社すること
(2) 出退社の際は、本人自ら所定の方法により、出退社の事実を明示
すること
2 従業員は、出社及び退社において、日常携帯品以外の品物を持ち込み又
は持ち出そうとするときは、会社の許可を受けなければならない。
第1項は、出退勤の際に遵守すべき事項を定めたもので、タイムカード等所
定の方法で出退社の事実を明確にすることによって、労働時間の管理が容
易になるという意味もあります。
第2項は、会社の物品と私物の区別をつけ、従業員があらぬ疑いをかけら
れることのないようにするための予防的意味を持った内容のものです。
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(入場禁止及び退場)
第38条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、事業場内への入場
を禁止し、又は退場を命ずることがある。
(1) 会社内の秩序及び風紀を乱し、又はそのおそれがあると思われる者
(2) 火気、凶器、毒物、薬物その他業務遂行に不要なものを携帯する者
(3) 酒気を帯び又は酒類を携帯する者
(4) その他会社が入場禁止を必要と認めた者
| この条文は、会社に秩序維持や保安、衛生管理上不適当な者の就業を禁
ずる内容となっています。このような従業員の側の責任によって就業を禁ず
る場合は、原則として、休業手当の支払義務もないと考えられます。
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(遅刻、早退、欠勤等)
第39条 従業員が、遅刻、早退若しくは欠勤をし、又は勤務時間中に私用外
出するときは、所属長に事前に申し出て許可を受けなければならない。但し、
緊急やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後に
速やかに届け出なければならない。
2 病気欠勤が引続き5日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなけれ
ばならない
不意の遅刻、早退、欠勤は業務の遂行に影響を及ぼすので、これを最小
限にするため、事前の申し出と許可を必要とします。
病気欠勤が一定日数以上になる場合には、診断書の提出を求めるように
します。
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