就業規則のモデル

第2節 時間外勤務及び休日勤務

就業規則対策室 : 中西法務労務事務所  
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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
 第1節 採用
 第2節 人事異動
 第3節 休職
 第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
 第1節 勤務時間、休憩
      及び休日
 第2節 時間外勤務及び
      休日勤務
 第3節 出退勤
 第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁

(労働基準法抜粋)
 労働契約・解雇・退職
 賃金
 労働時間
 休憩・休日・時間外労働
 事業場外及び裁量労働
 年次有給休暇
 妊産婦等
 就業規則その他

 労働基準法関係様式
 「厚生労働省」

(その他資料)
 男女雇用機会均等法
 育児介護休業法
 就業規則届出例
 労働条件の不利益変更
 労使協定と労働協約
 休日振替と代休
 特定社労士とは
 
 
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  第2節 時間外勤務及び休日勤務

(時間外・休日勤務)
第35条 会社は、業務の都合により、従業員を所定時間外又は休日に勤務
させることがある。
2 従業員が時間外又は休日に勤務した時は、会社は、別に定める賃金規
定により割増賃金を支払うものとする。
3 満18歳未満の者に対しては、第1項、第2項の規定にかかわらず、時間
外、法定休日及び午後10時から午前5時までの間において勤務させることは
ない。
4 妊産婦である従業員が請求した場合には、第1項、第2項の規定にかか
わらず、時間外、法定休日及び午後10時から午前5時までの間において勤務
させることはない。
5 守衛その他特殊勤務者は、本条の規定にかかわらず別に定めるところに
よる。

 法定労働時間を越えて、又は、休日に労働させる場合には36協定の締結 及び監督署への届出と割増賃金の支払いが必要となりますが、この36協定 だけで従業員に対して時間外や休日の労働義務を発生させることはできず、 就業規則にも所定外時間や休日に勤務させることがある旨の規定を定めて おく必要があります。

(非常災害時の勤務)
第36条 災害その他やむを得ない事由のあるときは、前節及び本節の規定
にかかわらず勤務時間を変更又は延長することがある。

 災害その他やむを得ない事由がある場合には、監督署の許可を得て、必 要の限度内において法定の労働時間を越えて、又は法定の休日に労働させ ることができることになっています(労基法第33条)。この場合には36協定は 必要とされていません。事前に監督署の許可を得る暇がなかった場合には、 事後に遅滞なく届け出なければなりません。


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