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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
第1節 採用
第2節 人事異動
第3節 休職
第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
第1節 勤務時間、休憩
及び休日
第2節 時間外勤務及び
休日勤務
第3節 出退勤
第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁
(労働基準法抜粋)
労働契約・解雇・退職
賃金
労働時間
休憩・休日・時間外労働
事業場外及び裁量労働
年次有給休暇
妊産婦等
就業規則その他
労働基準法関係様式
「厚生労働省」
(その他資料)
男女雇用機会均等法
育児介護休業法
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第4章 勤 務
第1節 勤務時間、休憩及び休日
(勤務時間及び休憩時間)
第21条 従業員の所定労働時間は1週40時間、1日8時間とし、各日の始業
時刻は午前8時、終業時刻は午後5時とする。
2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。
始業時刻と終業時刻、休憩時間は、就業規則の絶対的必要記載事項です
から、必ず定めなければなりません。
勤務時間については、労働基準法で1日8時間1週間40時間を越えてはなら
ないと定められており、これを法定労働時間といいます。また、休憩時間につ
いても6時間を越える場合には45分、8時間を越える場合には60分を与える
ように法律で義務付けられています。
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(始業終業時刻の変更及び特殊勤務)
第22条 前条の規定にかかわらず業務の都合により、始業終業時刻を変更
し、又は時差勤務、交替制勤務、隔日勤務等の特殊勤務を命ずることがあ
る。
2 特殊勤務の場合の始業終業時刻及び休憩時間は別に定める。
| 始業・就業時刻は変更できる旨、及び特殊勤務を命ずることができる旨を
規定しておきます。
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(裁量労働)
第23条 会社は、業務の必要がある部門及び従業員について、別に定める
裁量労働制規定による勤務をさせることがある。
| 裁量労働制とは、業務の遂行方法や時間配分を本人の裁量に委ねる一
方、実際の労働時間が所定労働時間を越えても、また満たなくても、労働時
間はあらかじめ定めた一定の時間とみなす制度で、専門業務型と企画業務
型とがあります。
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(1ヵ月単位の変形労働時間制)
第24条 会社は、業務上の都合その他必要のあるときには、労働基準法の
定めるところにより、1ヵ月を平均して1週の労働時間が40時間を超えない範
囲内で、特定の週において40時間、特定の日において8時間を超える、1ヵ月
単位の変形労働時間制による勤務をさせることがある。
2 前項の規定により、1ヵ月単位の変形労働時間制により従業員を勤務さ
せる場合、会社と従業員の過半数代表者との書面による協定で次の事項を
定める。
(1) 変形期間を平均し1週間当たりの労働時間が法定労働時間を超えな
いこと。
(2) 1ヵ月以内の変形期間
(3) 変形期間の起算日
(4) 変形期間の各労働日の労働時間
(5) 協定の有効期間
| 変形労時間制には、1ヵ月単位の変形労時間制や1年単位の変形労時間
制などがあります。1ヵ月単位の変形労働時間制は、1ヵ月の期間を平均し
た1週間の労働時間が法定労働時間(40時間)を越えない範囲内で決めま
す。
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(フレックスタイム制)
第25条 会社は業務の都合その他必要のあるときには、従業員をフレックス
タイム制規定のもとで勤務させることがある。
2 前項の規定によりフレックスタイム制のもとで従業員を勤務させる場合に
は、会社と従業員の過半数代表者との書面による協定で次の事項を定める。
(1) 対象となる労働者の範囲
(2) 1ヵ月以内の清算期間
(3) 清算期間の起算日
(4) 清算期間内の総労働時間
(5) 標準となる1日の労働時間
(6) コアタイム及びフレキシブルタイムを設ける場合の、これらの開始時間
及び終了時間
| フレックスタイム制は、始業、終業時刻を本人の判断に委ね、一定期間内
に労働時間を清算させる制度です。労使協定を結び、上記(1)から(6)の事
項を定めなければなりません。
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(非常災害時の勤務)
第26条 災害その他やむを得ない事由のため、作業継続が不可能なときは、
一定の時間を定め、その時間を従業員に自由に利用させ休憩時間として取
扱うことがある。その場合、その時間数に相当する時間を、別に作業させるこ
とがある。
(休憩時間の利用)
第27条 従業員は、休憩時間を自由に利用することができる。この場合で
あっても業務開始後の業務に支障をきたさないように留意しなければならな
い。
(育児時間)
第28条 生後満1年に達しない生児を育てる女性従業員が申し出たときに
は、所定休憩時間のほかに1日2回各々30分の育児時間を与える。
2 前項の時間は、無給とする。
| 生後満1年に達しない子を育てている女性従業員は、授乳その他育児のた
めに世話をする時間として、一般の休憩時間とは別に、育児時間を請求する
ことができます。(労基法67条)
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(育児休業及び育児短時間勤務)
第29条 従業員は、満1歳(育児・介護休業規定で定める特別の事情がある
場合には満1歳6ヵ月。以下同じ。)に満たない子を養育するため必要がある
場合には、1ヵ月前までに会社に申し出て育児休業をすることができる。
2 満1歳に満たない子を養育する従業員であって育児休業を取得しないもの
又は満1歳以上3歳未満の子を養育する従業員は、会社に申し出て、育児・
介護休業規定に定める育児のための勤務時間短縮等の措置(以下「育児短
時間勤務」という。)の適用を受けることができる。
3 育児休業及び育児短時間勤務の適用を受けることができる従業員の範
囲、賃金その他必要な事項については、育児・介護休業規定の定めるところ
による。
| 1歳(一定の場合は1歳6か月)未満の子を養育する従業員(男女を問わな
い)から育児休業の申出があった場合は、期間を定めて雇用される者等一
定の場合を除き、休業させなければなりません。また、育児休業をしない従
業員についても本人の申出に基づき、勤務時間の短縮等の措置を講じなけ
ればなりません。(育児・介護休業法)
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(介護休業及び介護短時間勤務)
第30条 従業員であって、その要介護状態にある対象家族(育児・介護休業
法第2条の「対象家族」をいう。以下同じ。)を介護するため必要のあるもの
は、2週間前までに会社に申し出て介護休業を受けることができる。
2 前項に定める介護休業を取得しない従業員であって、その要介護状態に
ある対象家族を介護するため必要があるものは、会社に申し出て、育児・介
護休業規定に定める介護のための勤務時間短縮等の措置(以下「介護短時
間勤務」という。)の適用を受けることができる。
3 介護休業又は介護短時間勤務の適用を受けることができる従業員の範
囲、休業中の賃金その他必要な事項については、育児・介護休業規定の定
めるところによる。
要介護状態にある一定の家族を介護するため、従業員から休業の申出が
あった場合は、期間を定めて雇用される者等一定の場合を除き、休業させな
ければなりません。
育児・介護に関する具体的な事項は、別に「育児・介護休業規定」として規
定するのが一般的です。
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(子の看護休暇)
第31条 小学校就学前の子を養育する従業員は、会社に申し出ることによ
り、負傷し、又は疾病にかかった子の看護のために、1年間に5日を限度と
し、休暇を取得することができる。
2 看護休暇の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項に
ついては、育児・介護休業規定の定めるところによる。
3 第1項による日は無給とする。
| 子の看護休暇は、法律で、1年間に5日の権利が与えられています。子の
人数には関係なく5日です。
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(公民権行使及び公の職務執行の時間)
第32条 選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する
ために必要な時間を請求した場合にはこれを与える。但し、権利の行使又は
公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することがある。
| 公民権行使に該当するものとしては公職の選挙や住民投票など、公の職
務に該当するものとしては国会や地方公共団体の議員、労働審判員、裁判
員、裁判所の証人、選挙立会人の職務などがあげられます。
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(休 日)
第33条 休日は、次のとおりとする。
(1) 法定休日 日曜日
(2) 法定外休日
@ 国民の祝日(法律による振替休日を含む。)
A 夏期(会社の定める日)
B 年末年始(会社の定める日)
C その他会社の定める日
| 労働基準法で、休日は原則として毎週1回以上与えなければならないとされ
ています。この休日を法定休日といいます。これ以外の休日は法定外休日と
いいます。法定休日に出勤させる場合には36協定を締結して3割5分以上の
割増賃金を支払わなければなりませんが、法定外休日に出勤させる場合に
は、1週間の法定労時間を超える場合に2割5分以上の割増賃金を支払えば
よいことになります。
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(休日の振替)
第34条 会社は、業務上の都合その他必要があるときには、前条の休日をあ
らかじめ他の日に振り替えることがある。
2 前項により休日の振替えを行うときは、前日までに振り替える休日を指定
し、従業員に通知する。
休日の振替は、所定の休日をあらかじめ他の日に変更することであり、割
増賃金の支払いや36協定の締結を必要としません。
休日に勤務させた後に代休を与えた場合は休日の振替とはならず、割増
賃金の支払いや36協定の締結が必要となります。
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