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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
第1節 採用
第2節 人事異動
第3節 休職
第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
第1節 勤務時間、休憩
及び休日
第2節 時間外勤務及び
休日勤務
第3節 出退勤
第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁
(労働基準法抜粋)
労働契約・解雇・退職
賃金
労働時間
休憩・休日・時間外労働
事業場外及び裁量労働
年次有給休暇
妊産婦等
就業規則その他
労働基準法関係様式
「厚生労働省」
(その他資料)
男女雇用機会均等法
育児介護休業法
就業規則届出例
労働条件の不利益変更
労使協定と労働協約
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第4節 退職及び解雇
(定年)
第12条 従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の直後の給与締切日
をもって定年退職とする。
2 定年退職後引続き勤務を希望する場合は、会社は嘱託として再雇用す
る。嘱託の労働条件については、別に定める嘱託の就業規則によるものとす
る。
定年は、労働基準法には定めがないため、任意に定める事項となります。
定年を定める場合には、60歳を下回ることはできない(高齢者法8条)とされ
ています。
なお、平成18年4月1日からは段階的に@定年の引き上げ、A継続雇用制
度、B定年制の廃止のいずれかの措置による65歳までの雇用確保措置が
事業主の義務となりました。
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(退職)
第13条 従業員が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは退職とす
る。
(1) 死亡したとき
(2) 定年に達したとき
(3) 休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき
(4) 退職を願い出て会社が承認したとき
(5) 雇用期間に定めがある場合には、その期間が満了したとき
| 労働契約の終了事由には、退職と解雇とがあります。退職事由には上記
のものがありますが、解雇との違いは、(4)を除き、あらかじめ定められた退
職事由に該当した場合に、労使いずれかの意思表示を要せずに、自動的に
雇用契約終了の効力が発生することです。
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(自己都合による退職手続)
第14条 従業員が自己の都合により退職しようとするときは、所属長を経て少
なくとも14日前までに退職願を提出しなければならない。
2 退職願を提出した者は、退職までの間に必要な業務の引継ぎを完了しな
ければならない。
| 期間の定めのない雇用契約の場合、従業員が自己都合により退職しようと
するときは、いつでも退職を申し出ることができます。この場合、民法の規定
により退職を申し出た日から14日を経過すればよいことになっていますが、
会社としては業務の引継ぎに要する期間を考えて、1ヵ月と規定してやむを得
ない場合は14日で退職を認めるという方法をとる場合もあります。
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(解雇)
第15条 従業員が次の各号の一に該当する場合は解雇する。
(1) 精神又は身体に障害があるか、もしくは虚弱、疾病のため業務に耐
えられないとき
(2) 勤怠不良で改善の見込みがないと認められるとき
(3) 業務能率が著しく劣り業務の習得の見込みがないとき
(4) 事業の縮小、廃止、その他やむを得ない業務上の都合によるとき
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由が生じたとき
労使関係で、深刻なトラブルに発展するケースが最も多いのは解雇です。
解雇とは、使用者から従業員に対して一方的に雇用契約の終了を申し出
ることをいい、普通解雇、整理解雇、懲戒解雇に分類することができます。
一般的に、普通解雇と整理解雇の規定は解雇の条項で定め、懲戒解雇に
ついては「制裁」として別の条項で定めます。
解雇の事由については、必ず就業規則に記載する必要があります。平成
16年改正の労働基準法は、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会
通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとし
て、無効とする」としています。
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(解雇予告及び解雇予告手当)
第16条 前条により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告する
か、30日分の平均賃金を解雇予告手当として支給する。但し、予告日数は平
均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
2 前項の場合、次に該当する者は除く。
(1) 日々雇用する者(引続き1ヵ月を超えて使用した者を除く)
(2) 2ヵ月以内の期間を定めて雇用する者(所定の期間を超えて使用した
者を除く)
(3) 試用期間中の者(採用後14日を越えた者を除く)
(解雇の制限)
第17条 従業員が業務上の傷病による療養のため休業する期間及びその後
30日間、並びに産前産後の女性が休業する期間及びその後30日間は解雇し
ない。但し、業務上傷病の場合において、療養開始後3年を経過しても傷病が
治らないで打ち切り補償を支払った場合はこの限りでない。
| 解雇予告については、労働基準法は「少なくとも30日前に予告するか、又
は30日分以上の解雇予告手当を支払う」ことを使用者に義務付けるととも
に、こうした手続が除外される者や解雇についての制限を定めています。
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