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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
第1節 採用
第2節 人事異動
第3節 休職
第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
第1節 勤務時間、休憩
及び休日
第2節 時間外勤務及び
休日勤務
第3節 出退勤
第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁
(労働基準法抜粋)
労働契約・解雇・退職
賃金
労働時間
休憩・休日・時間外労働
事業場外及び裁量労働
年次有給休暇
妊産婦等
就業規則その他
労働基準法関係様式
「厚生労働省」
(その他資料)
男女雇用機会均等法
育児介護休業法
就業規則届出例
労働条件の不利益変更
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第3節 休 職
(休職)
第9条 次の各号のいずれかに該当したときは、休職を命ずる。
(1) 業務外の傷病により引続き欠勤が3ヵ月に達したとき
(2) 自己の都合により引続き1ヵ月以上欠勤したとき
(3) 会社の命令により、社外の業務に従事するとき
(4) その他業務上の必要性又は特別の事情があって休職させることを
適当と認めたとき
| 休職とは、従業員に一定の事由があるときに、雇用関係を維持しつつ労務
提供を一定期間免除する制度をいいます。(1)の欠勤の期間については、
勤続年数により区分する会社もあります。
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(休職期間)
第10条 前条の休職期間は次のとおりとする。
(1) 前条第1号のとき
@ 勤続年数 3年未満のもの 6ヵ月
A 勤続年数 3年以上のもの 1ヵ年
(2) 前条第2号のとき 3ヵ月
(3) 前条第3号及び第4号のとき 会社が必要と認めた期間
2 同一事由による休職の中断期間が3ヵ月未満の場合は前後の休職期間
を通算し、連続しているものとみなす。また、前条第1号の休職にあっては症
状再発の場合は、再発後の期間を休職期間に通算する。
3 休職期間は、原則として、勤続年数に通算しない。但し、会社の業務の都
合による場合及び会社が特別な事情を認めた場合はこの限りでない。
4 休職期間中は、無給とする。
第1項(1)の期間については、勤続年数や傷病名により区分する会社も、
区分しない会社もあります。
いったん復職しても、しばらくしてから再度同一の疾病で休職を繰り返すこ
とがありますので、一定期間内の再発であれば期間を通算する等の規定も
必要となります。
休職期間を勤続年数に通算するかしないか、休職期間中の給与を有給と
するか無給とするかは、会社の判断によります。無給としても、業務外の傷
病による欠勤の場合は、健康保険から傷病手当金の支給を受けることがで
きます。
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(復職)
第11条 従業員の休職事由が消滅したと会社が認めた場合、又は休職期間
が満了した場合には復職を命ずる。
2 休職期間が満了しても復職できないときは、原則として、休職満了の日を
もって退職とする。
| 休職期間が満了した時点で、休職事由が消滅していれば復職、消滅してい
なければ退職となるのが通例です。傷病が完治して復職が可能かどうかの
判断は、会社の指定する医師の判断などを参考に会社が決めることになり
ます。
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