ホーム
(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
第1節 採用
第2節 人事異動
第3節 休職
第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
第1節 勤務時間、休憩
及び休日
第2節 時間外勤務及び
休日勤務
第3節 出退勤
第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁
(労働基準法抜粋)
労働契約・解雇・退職
賃金
労働時間
休憩・休日・時間外労働
事業場外及び裁量労働
年次有給休暇
妊産婦等
就業規則その他
労働基準法関係様式
「厚生労働省」
(その他資料)
男女雇用機会均等法
育児介護休業法
就業規則届出例
労働条件の不利益変更
労使協定と労働協約
休日振替と代休
特定社労士とは
別のサイト(総合)
ブログ(還暦の受験生)
プロフィール
事務所案内
標準報酬額
ご相談・ご依頼
リンク
相互リンク
|
(前文)
この就業規則は、会社と従業員が相互信頼の上にたち、社業の発展と労働
条件の維持向上を目的として定めたものであって、会社及び従業員は、それ
ぞれの義務を誠実に実行しなければならない。
| 前文は、就業規則に必ず設けなければならないというものではありません
が、設ける場合は、会社の基本方針や労使間の基本原則といったものを記
載します。
|
第1章 総 則
(目的)
第1条 この規則は、従業員の労働条件を明らかにすること及び職場秩序の
維持を目的として、従業員の就業に関する基本的な事項を定めたものであ
る。
| 就業規則は、会社を統一的に管理運営するために、従業員が就業上守ら
なければならない事項と労働条件の具体的な基準や内容を明示するもので
す。
|
(適用範囲)
第2条 この規則は、全ての従業員に適用する。但し、臨時社員、嘱託社員、
パートタイマー及びアルバイトについて別段の定めをしたときは、その定めに
よる。
就業規則は、全ての従業員に適用されるのが原則ですが、全ての従業員
について必ずしも同一のものでなければならないということはありません。
パートや臨時社員などが混在すると規定が複雑になりますので、本体とな
る就業規則は正社員のみに適用しパートや臨時社員などには、別の就業規
則を作ることもできます。
|
(従業員の定義)
第3条 この規則で従業員とは、第2章の採用に関する手続を経て採用され、
会社の従業員としての身分を有する者をいう。
次ページ
|