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(就業規則のモデル)
第1章 総則
第2章 人事
第1節 採用
第2節 人事異動
第3節 休職
第4節 退職及び解雇
第3章 服務規律
第4章 勤務
第1節 勤務時間、休憩
及び休日
第2節 時間外勤務及び
休日勤務
第3節 出退勤
第4節 休暇
第5章 給与・退職金等
第6章 安全衛生
第7章 災害補償
第8章 表彰及び制裁
(労働基準法抜粋)
労働契約・解雇・退職
賃金
労働時間
休憩・休日・時間外労働
事業場外及び裁量労働
年次有給休暇
妊産婦等
就業規則その他
労働基準法関係様式
「厚生労働省」
(その他資料)
男女雇用機会均等法
育児介護休業法
就業規則届出例
労働条件の不利益変更
労使協定と労働協約
休日振替と代休
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第2章 人 事
第1節 採 用
(採用)
第4条 会社は就職を希望する者の中から選考して、従業員を採用する。
従業員の採用は、入社希望者の能力と適性を判断するため、募集・選考・
試用・本採用という手順で進めます。
雇用期間を限って採用する場合は、労働契約期間の上限は原則1年から
3年に改正されました。
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(採用決定時の提出書類)
第5条 新たに採用された者は、速やかに次の書類を提出しなければならな
い。
(1) 履歴書
(2) 健康診断書
(3) 住民票記載事項証明書
(4) 身元保証書
(5) その他会社が必要とする書類
2 前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面で会社
にこれを届け出なければならない。
3 第1項の規定に基づき会社に提出された書類は、次の各号の目的のため
に利用する。
(1) 配属先の決定・異動・退職・解雇
(2) 給与・退職金の決定及び支払い
(3) 所得税及び社会保険の手続
(4) 教育管理、健康管理、表彰及び制裁
(5) 安全衛生、災害補償
(6) 前各号のほか、会社の人事政策及び雇用管理の目的を達成するた
めに必要な事項
従業員の採用にあたり戸籍謄本・抄本や住民票の写しを提出させることは
行政指導で不適当であるとされていますので、これに替えて「住民票記載事
項証明書」を提出させることにします。
従業員の個人情報については、「個人情報保護法」によりその取扱いが規
制されています。そのため、就業規則においてあらかじめ使用目的を明示し
ておきます。
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(試用期間)
第6条 新たに採用した者については、採用の日から3ヵ月間を試用期間とす
る。但し、会社が認めた場合はこの限りでない。
2 試用期間は勤続年数に通算する。
3 試用期間中に会社が従業員として不適格であると認めるときは解雇する
ことがある。
選考によって従業員の採用を決定しても、その時点で、従業員の能力、適
性などを完全に判断することは難しいものです。そこで、一般的には、正式
採用の前に試用期間を設けます。
試用期間の長さは法律上の規定はありませんが、3〜6ヵ月程度が一般的
といえます。
試用期間中の解雇については、最初の14日以内であれば解雇予告手続を
とることなく即時に解雇できますが、14日を経過した場合には少なくとも30日
前に予告するか、又は、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う必
要があります。
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